個人事業主・フリーランスへも給付される「持続化給付金」。
申告方法の違いにより、持続化給付金の対象から外れてしまったという方も多いようですが、個人事業主の給付対象が拡大されるという朗報が舞い込んできましたね。
こちらでは、
・第2次補正予算の成立はいつ?
・申請受付はいつから?
・対象者について
・持続化給付金の給付は時間がかかる?
などまとめています。





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2次補正予算の成立や申請はいつ?
2次補正予算成立はいつ?
「雑所得」や「給与所得」で申告している個人事業主・フリーランスは対象外だとされていた持続化給付金。
2020年度 第2次補正予算案に対策が盛り込まれることとなりました。
政府では、「令和2年度 第2次補正予算」について、5月27日頃に閣議決定する予定のようです。
その後、国会審議を経て、6月中旬頃までには成立する見込みだという事です。
申請受付時期はいつから?
気になる申請時期ですが、今のところ6月中旬頃から開始できるように成立を目指すとされています。
ただ、給付に関しては持続化給付金だけでなく、他にも家賃支援などの支援策もあるため、6月中旬以降になる可能性もあるかもしれません。
申請に不備がある場合も多いようです。
申請の際には添付書類など何度も確認して提出しましょう。
対象者について
これまでの持続化給付金対象者は、「事業所得」として税務処理をしている方が対象とされていました。
収入を「雑所得」「給与所得」として申告されたフリーランスは対象から外れてしまったわけですね。
持続化給付金の問い合わせなどで「対象外」だと告げられ、がっかりされた方も多いと思います。
事業収入は営利性・継続性などがあるものを指し、雑所得は副業などの所得と位置付けられる。
税率は同じだが、事業収入の申告には会計帳簿を作る必要があり、その余裕がない事業主に対し、税務署が雑所得で申告するよう勧めることがある
引用元:東京新聞
今回、持続化給付金の拡大により、
・ネットで個人相手にサービス展開するフリーランス
・ピアノ講師
など、専門性が高い個人事業主も対象となるそうです。
また、2020年に創業した中小企業や個人事業主へも支給することが決まりました。
「2020年1月~3月に創業した企業で、任意に選んだひと月が、1~3月の月間売上高の平均と比べて5割以上減少していることなどを条件とする」
税理士や税務署の指示により、「雑所得」で申告していた方、音楽教室などと契約として「給与所得」で処理していたという方には朗報ですね。
経産省によると、「雑所得」「給与所得」でも、
・業務委託契約書や源泉徴収により、本業収入だということを証明できた場合
・業務委託が発行した支払い調書など確認できた場合
には給付金できるようにする、ということです。
持続化給付金、やはり給付には時間がかかるらしい
持続化給付金は申請を受け付けて1~2週間で給付しているということですが、まだ給付がされていないという声も多く上がっています。
新たに対象に加える中小企業やフリーランスは、審査が煩雑となることから、給付までにはそれ以上の時間がかかる見通しだともされています。
政府は「できるだけ早く支給したい」との事ですが、審査時間は今の持続化給付金対象者と比べて延びるのではないかという情報もありました。
迅速な給付を期待しています。
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